お亡くなりになった方の遺言書はありますか?
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所へ検認の申立てが必要です。公正証書で遺言書が作成されている場合は、直接遺言執行が可能です。
遺言書がない場合は、戸籍による相続人の特定と遺産の特定から始めましょう。
| ◆単純承認◆
被相続人の財産の一切を継承する方法です。特別な手続をする必要なく、相続開始を知ったときから3ヶ月を過ぎると自動的に単純承認したとみなされます。しかし、被相続人に負債がある場合には、その借金を遺産の中から優先的に債権者に支払わなければいけません。 |
| ◆相続放棄◆
一切の相続をしない方法です。負債のほうが多い場合には、この方法を取るのがよいでしょう。相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められる必要があります。 |
| ◆限定承認◆
財産内容がわからないようなときに有効な相続方法です。相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという条件で相続を承認する方法です。限定相続の手続は、相続開始日より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。 |

| 相続登記 代理申請 | |
| 遺産の不動産調査1筆 | 500 |
| 遺産分割協議書作成 | 30,000~ |
| 相続関連書類取寄せ手数料 | 1,700(1通) |
| 相続関係説明図 | 5,000~ |
| 家庭裁判所 申立書類申請 | |
| 相続放棄申述(相続書類別) | 25,000~ |
| 遺言検認申立(相続書類別) | 50,000~ |
| 各種調停申立 | 80,000~ |