五十嵐てる子事務所

司法書士・行政書士
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相続イメージ

相続手続きする前に・・・

お亡くなりになった方の遺言書はありますか?
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所へ検認の申立てが必要です。公正証書で遺言書が作成されている場合は、直接遺言執行が可能です。

遺言書がない場合は、戸籍による相続人の特定と遺産の特定から始めましょう。

相続手続きの種類

◆単純承認◆

被相続人の財産の一切を継承する方法です。特別な手続をする必要なく、相続開始を知ったときから3ヶ月を過ぎると自動的に単純承認したとみなされます。しかし、被相続人に負債がある場合には、その借金を遺産の中から優先的に債権者に支払わなければいけません。

◆相続放棄◆

一切の相続をしない方法です。負債のほうが多い場合には、この方法を取るのがよいでしょう。相続人が被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、それが認められる必要があります。

◆限定承認◆

財産内容がわからないようなときに有効な相続方法です。相続で得た財産の範囲内で借金を返済するという条件で相続を承認する方法です。限定相続の手続は、相続開始日より3ヶ月以内に、家庭裁判所に「限定承認申述書」を提出して行います。

私たちがお手伝いさせていただくこと

  • 相続人の特定・遺産の調査
  • 相続放棄・限定承認申述書作成
  • 遺産分割協議書作成
  • 相続登記申請代理
  • 預貯金口座の名義書換手続き書類作成
  • 株券などの名義書換手続き書類作成
  • 遺言書検認申立書作成
  • 不在者の財産管理人選任申立書作成
  • 相続関連各種調停申立  他

一般的な相続の流れ

一般的な相続の流れ

料金(税別)

相続
相続登記 代理申請
 遺産の不動産調査1筆 500 
 遺産分割協議書作成 30,000~
 相続関連書類取寄せ手数料 1,700(1通)
 相続関係説明図 5,000~
家庭裁判所 申立書類申請
 相続放棄申述(相続書類別) 25,000~
 遺言検認申立(相続書類別) 50,000~
 各種調停申立 80,000~

質問と答え

  • 妻と子2人の場合、相続分はどうなるの?
    上記の場合、妻が1/2、2人の子はそれぞれ1/4が相続分となります。
  • 養子にも相続権はあるの?
    はい。養子にも相続権が認められています。
  • 相続人が行方不明の場合、財産を相続することができるの?
    はい。相続人が行方不明の場合であっても、財産を相続することは可能です。
  • 相続すると、借金も引き継がなくてはならないのですか?
    はい。借金も相続の対象になります。