司法書士・行政書士
五十嵐てる子事務所
〒959-0261新潟県燕市
吉田鴻巣 693-4
TEL:
0256-92-4250
FAX:
0256-93-6832
営業時間
平日 08:30~17:30
土曜 08:30~12:00
定休日
日曜・祝祭日
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大切な資金をご自身が思い描いた老後のために使う制度です。この制度は、ご自身が信頼している方(任意後見受任者)と公正証書で契約するところから始まります。後見人の報酬もこの契約で決めます。
ご自身が軽い認知症などになったときに、家庭裁判所に申し立てて、後見人を監督する人を選んでもらいます。後見人の不正行為を防ぐことができますし、この時から契約の効力が発生します。
身近な人で、理想の後見人を見つけて契約できたなら、ご自身の任意後見契約は80%成功したといってもいいでしょう。
私、五十嵐てる子は上記団体の社員として携わっている後見事務に関して、新潟家庭裁判所と共に上記団体の指導監督を受け、且つ、一定単位の研修を受けて新潟家庭裁判所の後見人及び後見監督人名簿に搭載されています。
万が一依頼者に不測の損害を与えた時にも上記団体構成員として損害賠償請求保険に加入しておりますので、ご本人様に迷惑をかけることはありません。
ご安心下さい。
私たちは、直接ご本人様を任意後見人としてサポートすることを含め、任意後見契約書の作成や後見監督人選任申立書類の作成を行っています。
また、判断力があっても身体的な障害のために財産管理ができない場合には財産管理契約もできます。任意後見契約と共に公正証書で契約した方が金融機関の受け入れがスムーズです。
加齢や病気のために判断力が衰えてしまった家族を家庭裁判所が選任した後見人等(補助人、保佐人、後見人)がサポートする制度です。
本人の判断力の程度に応じて、判断力がほとんどない場合に後見人、本人の契約行為に同意を与えたりや取消をする保佐人、特定の法律行為をサポートしてほしい場合は補助人が本人を支援します。
申立時に、後見人候補者欄は、空欄でも良いのですが、申立後に審判が出るまで時間がかかります。できれば候補者を入れておいた方が早く審判がでるでしょう。新潟県の場合は、申立の85%が親族後見人です。
後見人候補者がいない場合は
社団法人 成年後見センター・リーガルサポート
新潟県支部(TEL025-228-1589)に近くの司法書士を紹介してもらってください。
当事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。
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法定後見等申立書作成 |
80,000 |
財産目録・収支一覧表作成のみ |
35,000 |
任意後見契約作成料 |
100,000 |
財産管理契約作成料 |
100,000 |