五十嵐てる子事務所

司法書士・行政書士
五十嵐てる子事務所

〒959-0261
新潟県燕市
吉田鴻巣 693-4
TEL:
0256-92-4250
FAX:
0256-93-6832

営業時間
 平日 08:30~17:30
 土曜 08:30~12:00
定休日
 日曜・祝祭日
五十嵐司法書士事務所所在地
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成年後見イメージ

高齢を迎える自分のために準備する任意後見制度

大切な資金をご自身が思い描いた老後のために使う制度です。この制度は、ご自身が信頼している方(任意後見受任者)と公正証書で契約するところから始まります。後見人の報酬もこの契約で決めます。

ご自身が軽い認知症などになったときに、家庭裁判所に申し立てて、後見人を監督する人を選んでもらいます。後見人の不正行為を防ぐことができますし、この時から契約の効力が発生します。

身近な人で、理想の後見人を見つけて契約できたなら、ご自身の任意後見契約は80%成功したといってもいいでしょう。

◆理想の任意後見人は?◆
  • お金に関して絶対の信頼をおける方
  • 面倒見の良い方
  • 車で30分以内のところに生活している方
  • 本人より若い方(できれば20才くらい若い方)
後見人の引き受け手がいない場合は、司法書士が構成員である、成年後見制度の普及と後見人を養成することを主な目的とする
社団法人 成年後見センター・リーガルサポート
新潟県支部(TEL025-228-1589)が近くの後見人候補者を紹介しています。

私、五十嵐てる子は上記団体の社員として携わっている後見事務に関して、新潟家庭裁判所と共に上記団体の指導監督を受け、且つ、一定単位の研修を受けて新潟家庭裁判所の後見人及び後見監督人名簿に搭載されています。

万が一依頼者に不測の損害を与えた時にも上記団体構成員として損害賠償請求保険に加入しておりますので、ご本人様に迷惑をかけることはありません。

ご安心下さい。

私たちは、直接ご本人様を任意後見人としてサポートすることを含め、任意後見契約書の作成や後見監督人選任申立書類の作成を行っています。

また、判断力があっても身体的な障害のために財産管理ができない場合には財産管理契約もできます。任意後見契約と共に公正証書で契約した方が金融機関の受け入れがスムーズです。

既に判断力が衰えている家族のための法定後見制度

加齢や病気のために判断力が衰えてしまった家族を家庭裁判所が選任した後見人等(補助人、保佐人、後見人)がサポートする制度です。

本人の判断力の程度に応じて、判断力がほとんどない場合に後見人、本人の契約行為に同意を与えたりや取消をする保佐人、特定の法律行為をサポートしてほしい場合は補助人が本人を支援します。

申立時に、後見人候補者欄は、空欄でも良いのですが、申立後に審判が出るまで時間がかかります。できれば候補者を入れておいた方が早く審判がでるでしょう。新潟県の場合は、申立の85%が親族後見人です。

後見人候補者がいない場合は
社団法人 成年後見センター・リーガルサポート
新潟県支部(TEL025-228-1589)に近くの司法書士を紹介してもらってください。

当事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。

後見人は何をするの?

財産管理
  • 預貯金による入出金のチェックと必要な費用の支払い
  • 所有不動産の管理
  • 後見費用捻出のための不動産などの売却
  • 管理の必要上、必要であれば訴訟行為を行うこと
  • 確定申告や納税
身上監護
  • 治療、入院に関し病院と契約すること
  • 健康診断などの受診手続き
  • 住居の確保(賃貸借契約)をする
  • 施設などの入退所に関する手続き
  • 施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する。
  • 要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする。
  • 介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求する。
  • 教育・リハビリに関する契約をする。
  • 訪問などにより本院の状況に変更がないか「見守り」をする。
家庭裁判所への報告
  • 1年に一度の収支報告
  • 財産を処分したり、財産管理の方針を大きく変更するとき(遺産分割・相続放棄)
  • 本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わったとき
  • 療養看護の方針を大きく変えるとき
  • 本人死亡時の成年後見登記申請
  • 財産目録の調製
  • 財産の引き渡し
  • 終了報告

料金(税別)

成年後見制度
法廷後見等申込書一式作成、取寄せ込み
80,000
財産目録・収支一覧表作成のみ
35,000
任意後見契約作成料
100,000
財産管理契約作成料
100,000

質問と答え

  • 成年後見の申し立てができる人は誰?
    本人、4親等内の親族、市町村長が成年後見の申し立てが出来ます。
  • 成年後見人って何をするの?
    主に、「財産管理」「身上監護」「家庭裁判所」への報告をします。各項目の詳細は下記をご参照ください。
  • 成年後見制度を利用すると戸籍に載ってしまうの?
    いいえ。戸籍には成年後見制度の利用の有無は載りません。
  • 期間と費用はどれくらいかかるの?
    料金表をページ下部に記載しました。ご参照下さい。
    期間は事案によります。